○下妻市職員海外派遣研修実施要綱

平成3年4月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に他国の行政制度及びその運営の実態、専門技術その他必要な事項について調査、研究、視察等をさせるため、海外派遣研修の実施に関し必要な事項を定め、もって職員の資質の向上を図るとともに、本市行政の効率的な運営に資することを目的とする。

(派遣職員)

第2条 派遣職員は、一般職に属する職員とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 勤続10年以上かつ年齢50歳未満の者で、次に掲げる条件を満たすもの

 勤務成績が優秀であること。

 身体が強健な者であること。

 その他研修の目的を達成する能力を有すると認められること。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの

(派遣期間)

第3条 派遣期間は、往復に要する日数を含め1月以内とする。

(派遣職員の選考)

第4条 派遣職員の選考機関として、海外派遣職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置くものとし、その委員は、副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。

2 派遣職員は、各所属長から海外派遣研修職員推薦書(様式第1号)により推薦を求め委員会に図り市長が決定する。

(研修課題)

第5条 研修課題は、本市行政上の諸問題又は重点施策の執行上、特に外国の実情を調査、研究、視察させる必要があると認められる事項とし、各部長から課題の報告を求めて委員会に諮り、市長が決定する。

(派遣先)

第6条 派遣先は、研修課題との関連において適当と認められる地域を市長が決定する。

(服務上の取扱い)

第7条 海外派遣期間中は、外国出張とする。

(報告)

第8条 派遣職員は、帰国後速やかに、海外派遣研修報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(派遣経費)

第9条 派遣職員には、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号)の規定に基づく旅費を支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

下妻市職員海外派遣研修実施要綱

平成3年4月20日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)