○下妻市職員の自己申告に関する規程

昭和57年4月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、自己申告に基づいて職員の特性と意向を把握し、職員に対する指導の指針及び職員の適正な配置等の参考とすることにより、公正な人事行政を行い、もって公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「自己申告」とは、職員が自己の異動に関する希望、意見等を申告することをいう。

(対象者)

第3条 自己申告を行うことができる者は、一般職に属する全ての職員とする。ただし、臨時的任用職員は、除くものとする。

(実施時期)

第4条 自己申告は、11月1日を基準日として、毎年これを行う。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、特に必要があるときは、随時に自己申告を行うことができる。

(自己申告書)

第5条 自己申告は、自己申告書(様式第1号及び様式第2号)により行わなければならない。

2 自己申告書は、簡潔明瞭に記述し、総務部長に提出するものとする。

3 総務部長は、自己申告書の提出を受けたときは、これを取りまとめて市長に報告しなければならない。

4 自己申告書は、総務部長が保管し、これを開示してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正後の規定の適用については、昭和62年度に限り12月中と読み替えるものとする。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市職員の自己申告に関する規程

昭和57年4月22日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和57年4月22日 訓令第2号
昭和59年8月25日 訓令第2号
昭和62年12月9日 訓令第6号
平成19年11月30日 訓令第15号
平成30年10月30日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第4号