○下妻市職員の改善提案に関する要綱

平成11年3月5日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政並びに自分の仕事や職場の改善について、職員に積極的な改善意見を求め、これを実施することにより、働きやすい職場をつくるとともに、職員の行政への参加意欲と能力の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、業務運営の能率化に実効ある改善方法及び工夫等で、次の各号を基調とし、実施が可能であり、具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上につながるもの

(2) 業務の能率向上につながるもの

(3) 経費の節減につながるもの

(4) 職場環境の改善につながるもの

(5) その他業務の改善につながるもの

(提案者の資格)

第3条 すべての職員は、この要綱の定めるところにより、単独又は共同で提案することができる。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする職員は、提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料等を添えて、所属長を経由して総務部長に提出するものとする。

(部課長等の責務)

第5条 部課長等は、常に担当事務事業の改善に積極的に取り組み、その改善を図らなければならない。

2 部課長等は、常に担当事務事業の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案するよう奨励しなければならない。

(提案の時期)

第6条 職員は、随時提案することができる。

2 前項にかかわらず、市長は特定の課題を設定し、提案する期間を定めることができる。

(提案の処理)

第7条 総務部長は、提案を受理したときは、提案者の所属名、補職名及び氏名を秘して、第9条第1項に規定する下妻市職員提案審査委員会の審査に付するものとする。

2 総務部長は、第2条の要件を満たしていないもの、提案の内容が既に審査を終えた提案と同様のもの等であるときは、これを受理しないものとする。

3 総務部長は、前項の規定により提案を受理しない場合は、その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の登録)

第8条 総務部長が受理した提案は、総務課において提案受理簿(様式第2号)に登録するものとする。

(委員会の設置)

第9条 提案を審査するため、下妻市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、審査の結果及びほう賞についての意見書を市長に提出するものとする。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、市民部長をもって充てる。

4 委員は、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長(前2項に掲げる者を除く。)下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長、議会事務局長及び総務課長をもって充てる。

5 前項の規定にかかわらず、委員長は、職員のうちから臨時に委員を任命することができる。

(会議)

第11条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理するとともに会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員会は、別表第1に定める審査基準により審査するものとする。

第12条 前条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

(審査結果の報告)

第13条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(採否及びほう賞)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときは、その報告に基づき、提案の採否を決定する。

2 市長は、採用と決定した提案の提案者をほう賞することができる。

3 市長は、採用と決定したもののうちから、特に内容の優れたものに対しては最優秀として当該提案の提案者をほう賞することができる。

4 市長は、必要と認めたときは、不採用となった提案の提案者に対してもほう賞することができる。

5 ほう賞の区分は、別表第2のとおりとする。

(結果通知及び公表)

第15条 市長は、前条の決定をしたときは、審査結果通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。

2 市長は、採用と決定した提案の概要を、提案者の氏名を秘して職員一般に公表するものとする。

(提案の実施等)

第16条 市長は、採用を決定した提案事項について、関係課長等に対し改善を実施するよう指示しなければならない。

2 前項の規定により提案事項を実施した課等の長は、その実施状況を随時市長に報告しなければならない。

(提案に伴う権利)

第17条 この要綱による提案に関するすべての権利は、下妻市に帰属するものとする。

(庶務)

第18条 この要綱に関する事務は、人事担当課において行う。

(その他)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第49号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

提案審査委員会審査基準

審査項目

評価

審査結果及びほう賞の区分

効果(有形)

A B C

審査の結果・採用・保留・不採用

効果(無形)

A B C

独創性

A B C

ほう賞の区分・最優秀賞・優秀賞・努力賞

実施必要性

A B C

実施可能性

A B C

別表第2

ほう賞区分

最優秀賞

優秀賞

努力賞

内容

採用と決定した提案事項のうち、特に内容の優れたもの

採用と決定した提案事項

保留又は不採用と決定した提案事項のうち、必要と認めるもの

ほう賞

図書券(20,000円)

図書券(10,000円)

図書券(5,000円)

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下妻市職員の改善提案に関する要綱

平成11年3月5日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)