○下妻市職員の自主研究活動助成要綱

平成11年3月5日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、市政に関する政策研究を自主的に行っている職員のグループの活動を助成し、その研究発表の場を設けることにより、全庁的に政策研究活動を活発化し、職員の相互啓発を促進するとともに、政策形成への参加意欲を高め、もって市政の推進に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次に掲げる事項の一について調査研究を行うために、市職員3名以上により自主的に結成された職員の研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)で、市長より認定を受けたグループとする。

(1) 市政の重要課題に関する事項

(2) 市の行財政運営の向上に関する事項

(3) その他市政の振興に必要と認められる事項

2 自主研究グループには、市職員以外の者を含むことができるが、代表者は市職員とする。

(助成金)

第3条 助成金の種類及び支給要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自主研究グループ結成助成金

(2) 自主研究グループ運営助成金

2 助成金の支給基準及び金額は、次の表のとおりとする。

種類

支給基準

金額

自主研究グループ結成助成金

各グループごとに一律とする。

15,000円

自主研究グループ運営助成金

年度内に4回以上7回以下の開催の場合

20,000円

年度内に8回以上開催の場合

35,000円

(申請)

第4条 前条に規定する助成を受けようとするものは、次の各号の掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第2号の申請にあっては、活動終了後速やかにおこなうものとする。

(1) 自主研究グループ結成助成金の場合

 自主研究グループ結成助成金申請書(様式第1号)

(2) 自主研究グループ運営助成金の場合

 自主研究グループ運営助成金申請書(様式第2号)

 自主研究の成果品

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する助成金申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、認定の可否を決定しなければならない。

(支給)

第6条 第3条に規定する助成金は、前条の規定による認定の決定後、支給するものとする。

(研究成果の活用)

第7条 市長は、第4条により提出を受けた研究の成果が市政に反映するよう努めるものとする。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた自主研究グループは、市長が当該グループの研究活動が行われていないと認めたときは、既に交付を受けた助成金を返還しなければならない。

(研究活動)

第9条 自主研究グループの活動は勤務時間外に行うものとし、活動期間は、自主研究グループ結成助成金を受けた日の属する年度内とする。但し、必要があると認められるときはこの限りでない。

(研究内容等の変更報告)

第10条 自主研究グループの代表者は、研究テーマ等を変更しようとするときは、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

2 自主研究グループの代表者は、代表者及び構成員に変更があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(所属長及び関係課等の協力)

第11条 所属長及び関係課等は、自主研究グループの調査研究に対し、会場の提供及び必要な資料の提供等業務に支障のない限り、これに協力するものとする。

(庶務)

第12条 この要綱に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市職員の自主研究活動助成要綱

平成11年3月5日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)