○下妻市職員共済会に関する条例

昭和34年11月20日

条例第22号

第1条 この条例は、下妻市職員(常勤の特別職及び臨時職員を含み、非常勤の特別職を除く。)の共済団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 市は職員にその相互共済及び福利増進を目的とする団体(以下「共済団体」という。)を設置させることができる。

第3条 共済団体は、その目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付貸付、施設の経営その他必要な事業を行うものとする。

第4条 共済団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所

(4) 会員

(5) 資金

(6) 組織

(7) 事業

(8) 会計及び資金の管理

(9) 前各号に掲げるもののほか運営上必要な事項

3 規約の変更については、市長の承認を受けなければならない。

第5条 共済団体の経費は出資金、会費その他の収入をもってあてる。

第6条 市は、共済団体の運営につき援助を与えるものとする。

第7条 市長は、共済団体の育成のためその事業を監督し、必要な事項につき報告を求めることができる。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。

下妻市職員共済会に関する条例

昭和34年11月20日 条例第22号

(昭和34年11月20日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和34年11月20日 条例第22号