○下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月3日

条例第24号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料は、別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長等の通勤手当の月額は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第3条の3 市長等の期末手当の額は、給与条例第18条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とし、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

第3条の4 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第18条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(市長等の旅費)

第4条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第5条 市長等の内国旅行における車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 市長等の外国旅行における日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は、別表第3の定額による。

3 前2項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。ただし、鉄道賃及び船賃の額は、2級以上の職務にある者の例による。

第6条及び第7条 削除

(退職者等の旅費)

第8条 退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は、一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用して算出された額とする。

(旅費の支給方法)

第9条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 公用車を利用したる場合は、車賃を支給しない。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃については当分の間、県内旅行であって公務上の必要その他特別の事情がある場合を除き、次に定めるところによる。

(1) 第5条第1項第4号及び第6条第1項第5号の規定にかかわらず、特別車両料金及び特別船室料金は、支給しない。

(2) 第5条第1項第1号中「1等」とあるのは「2等」と、第6条第1項第1号中「2等」とあるのは「中級」と、同項第2号中「上級」とあるのは「下級」として、これらの規定を適用する。

4 第3条の規定にかかわらず、昭和56年4月分の市長等の給料については、別表第1に掲げる額の10分の1を減じた額を支給する。

(人事交流により副市長となった者の給料の特例)

5 人事交流により、茨城県の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者に限る。)が県を退職し、引き続いて副市長となった場合の給料については、第3条の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

6 第3条の3の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間において、6月、12月及び3月に支給する市長、助役及び収入役の期末手当の額については、給与条例第18条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額の、市長については100分の30を、助役については100分の15を、収入役については100分の10を減じた額とする。

7 第3条の3の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する市長、助役及び収入役の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の30を、助役については100分の15を、収入役については100分の10を減じた額とする。

8 第3条の規定による別表第1にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、市長等の給料月額については、同表中「830,000円」を「800,000円」と、「670,000円」を「650,000円」と、「630,000円」を「610,000円」と読み替えた額とする。

9 第3条の3の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する市長、助役及び収入役の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の40を、助役については100分の25を、収入役については100分の20を減じた額とする。

10 第3条の規定による別表第1にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間において、市長等の給料月額については、同表中「830,000円」を「780,000円」と、「670,000円」を「630,000円」と、「630,000円」を「590,000円」と読み替えた額とする。

11 第3条の3の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する市長、助役及び収入役の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の40を、助役については100分の25を、収入役については100分の20を減じた額とする。

12 第3条の規定による別表第1にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、市長等の給料月額については、同表中「830,000円」を「780,000円」と、「670,000円」を「630,000円」と読み替えた額とする。

13 第3条の3の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、6月及び12月に支給する市長等の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の40を、副市長については100分の25を減じた額とする。

14 第3条の規定による別表第1にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年5月31日までの間において、市長等の給料月額については、同条に規定された額から当該額の100分の10を減じた額とする。

15 第3条の3の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年5月31日までの間において、6月及び12月に支給する市長等の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の30を、副市長については100分の15を減じた額とする。

16 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第3条の3の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

17 第3条の3の規定にかかわらず、令和2年6月に支給する市長等の期末手当の額については、同条により算出された額の、市長については100分の20を、副市長及び教育長については100分の10を減じた額とする。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する出張から適用する。ただし、別表第1については、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、昭和53年4月1日から施行し、同日前に出発した出張については、なお、従前の例による。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、平成6年7月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第3条の3の適用については、同条の規定によりその例によることとされている下妻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年下妻市条例第1号)による改正後の下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条並びに付則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

6 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については、同条例第3条の3及び第3条の4の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市職員の給与に関する条例、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第3条の3の規定の適用については、同条が準用する下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第18条第2項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の下妻市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(特別職の期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条並びに別表第1、別表第2及び別表第3の規定は適用せず、改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条並びに別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下妻市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下妻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は第3条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の3の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

830,000円

副市長

670,000円

教育長

630,000円

別表第2(第5条関係) 内国旅行の旅費

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

37

2,500

14,000

13,000

1,000

副市長及び教育長

37

2,200

13,000

12,000

1,000

備考

1 日当は、県外に宿泊した場合に限り支給する。

2 宿泊料欄中、甲地方とは東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

別表第3(第5条関係) 外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

 

市長

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

副市長及び教育長

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第19条に規定する地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第19条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

市長

640,000

副市長及び教育長

580,000

下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月3日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和32年9月3日 条例第24号
昭和33年4月5日 条例第4号
昭和34年8月15日 条例第16号
昭和35年10月14日 条例第18号
昭和36年3月20日 条例第2号
昭和37年10月31日 条例第9号
昭和39年3月25日 条例第1号
昭和39年7月15日 条例第19号
昭和40年10月28日 条例第27号
昭和41年12月23日 条例第21号
昭和42年3月29日 条例第3号
昭和43年6月26日 条例第22号
昭和44年1月31日 条例第4号
昭和44年7月8日 条例第19号
昭和45年7月3日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和47年10月1日 条例第26号
昭和48年3月27日 条例第3号
昭和49年3月29日 条例第4号
昭和50年3月1日 条例第2号
昭和50年3月29日 条例第7号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第6号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和55年6月24日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和60年12月24日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第5号
平成2年4月1日 条例第2号
平成2年6月29日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月27日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第3号
平成10年1月20日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年6月20日 条例第19号
平成15年1月20日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月20日 条例第28号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年12月21日 条例第116号
平成18年3月15日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年6月25日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年5月25日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第17号