○下妻市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和49年3月29日
条例第9号
下妻市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第12条の5の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病死亡人または変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲において市長が定める。
(植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が毒物及び劇物をもって病害虫防除作業に従事したとき、または毒物及び劇物の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えない範囲において市長が定める。
(行旅病死亡人または変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅病死亡人または変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病死亡人または変死人の処理に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1件につき8,000円を超えない範囲において市長が定める。
(犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、犬猫死体処理の作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1件につき2,000円を超えない範囲において市長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和61年条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。