○下妻市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による期末手当の特例に関する規則

昭和49年5月2日

規則第17号

(支給日)

第1条 下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年市条例第21号。以下「給与条例」という。)付則第12項の市規則で定める日は、昭和49年5月4日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例付則第13項の市規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

1カ月26日

1カ月5日以上1カ月26日未満

1カ月5日未満

割合

100/100

70/100

40/100

(在職期間の算定)

第3条 下妻市職員の給与に関する規則(昭和32年市規則第8号。)第23条及び第23条の2の規定は、給与条例第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第23条の2中「基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

下妻市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による期末手当の特例に関する規則

昭和49年5月2日 規則第17号

(昭和49年5月2日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
昭和49年5月2日 規則第17号