○下妻市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成8年3月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく下妻市の職員に対する児童手当の認定及び支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給等の専決)

第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は、別に定める専決権者がそれぞれ専決するものとする。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、各支払期日の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(取扱手続)

第4条 この規程に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給等に関する事務の取扱手続について必要な事項は、下妻市児童手当事務取扱細則(平成12年下妻市規則第35号)の例により処理するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

下妻市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成8年3月8日 規程第1号

(平成15年2月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成8年3月8日 規程第1号
平成15年2月25日 規程第1号