○下妻市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年9月3日

条例第22号

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

第2条 職員の給与の種類は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類及び基準については、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規程に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年9月3日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
昭和32年9月3日 条例第22号
平成17年12月21日 条例第40号
令和元年11月25日 条例第25号