○下妻市職員被服等貸与規程

昭和41年4月1日

規程第3号

(被服等の貸与範囲及び貸与期間等)

第1条 常勤の職員で次の各号に掲げる職員に対し、予算の範囲内において、その職務の執行に必要な被服、帽子及び靴(以下「被服等」という。)を貸与することができる。

(1) その職務の性質から被服等の体裁を統一する必要がある職員

(2) その職務が現業的性質を有し、被服等の損耗が他の職員に比しいちじるしいと認められる職員

(3) 前2号に掲げるものに準ずるもので被服等を貸与することが適当と認められる職員

2 前項の職員に貸与する被服等の種類及び貸与期間等は別表に定めるところによる。

(着用期間)

第2条 貸与品に冬期用、夏期用の区分のあるものについての着用期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(貸与品の給与)

第3条 貸与品の貸与期間が満了したときは、別記様式第2の職員被服給与申請書を市長に提出し、市長が必要と認めたときは、貸与品を被貸与者に給与する。

(異動による貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者が退職、休職及び病気休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)または職種替えするときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別な事由または法定伝染病等により退職したときは、この限りでない。

(維持費)

第5条 職員は貸与を受けた被服等について補修費その他当該被服等の使用にあたって通常必要とされる維持費を負担するものとする。ただし、滅菌を必要とする被服等の消毒及び洗濯に要する費用は市の負担とする。

(目的外の使用禁止)

第6条 職員は、貸与を受けた被服等をその貸与を受けた目的以外の目的に使用しまたは他の者に使用させてはならない。

(弁償)

第7条 職員は故意または重大な過失により貸与を受けた被服等を滅失しまたはき損したときは、これに相当する物またはその代価に相当する金額を弁償しなければならない。

(貸与品の記録)

第8条 所属長は別記様式第1による貸与品台帳を備え、貸与または返納等の状況を記録しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の日までに既に職員に貸与された被服等は、この訓令の規定に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和42年規程第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和46年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和63年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表

職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

一般職員

男子

事務服

1

3年

 

女子

事務服

1

2年

 

用務員

作業衣

1

2年

 

1

2年

土木建築関係の現場作業に従事する職員

運転手

技手

作業衣(上、下)

1

1年

 

1

1年

雨衣

1

2年

長靴

1

1年

作業帽

1

1年

市税徴収の業務に従事する職員

防寒衣(上)

1

 

必要に応じて貸与する

長靴

1

福祉事務所ケースワーカー

防寒衣(上)

1

 

同上

長靴

1

保健師

白衣

1

2年

 

伝染病患者等消毒隔離作業等に従事する職員

作業衣(上、下)

1

 

必要に応じて貸与する

長靴

1

白衣

1

作業帽

1

ごみ処理の現場作業に従事する職員

作業衣(上、下)

1

1年

 

作業衣(上、下)

1

1年

長靴

1

1年

雨衣(上、下)

1

2年

作業帽

1

1年

現場をもつ課等に勤務する一般男子職員

作業衣(上、下)

1

2年

 

長靴

1

2年

安全靴

1

2年

作業帽

1

1年

調理員

白作業衣(一式)

白長靴

2

2

1年

1年

 

交通指導員

制服(上、下)

1

 

必要に応じて貸与する

〃 (上、下)

1

〃 (上、下)

1

シャツ(半袖)

1

〃  (長袖)

1

帽子

1

1

1

外被

1

帯革

1

雨衣

1

短靴(革)

1

備考 貸与期間は、貸与した被服等の損耗度、その他の事情を考慮して延長若しくは短縮することができる。

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下妻市職員被服等貸与規程

昭和41年4月1日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
昭和41年4月1日 規程第3号
昭和42年6月26日 規程第4号
昭和46年4月1日 規程第4号
昭和63年3月31日 規程第3号
平成10年1月20日 規程第1号
平成14年4月1日 規程第2号
令和3年3月30日 訓令第4号