○下妻市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月3日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 出張命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し出張命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた者の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第5条に規定する給料表及び下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)第4条に規定する給料表による当該級の職務及びこれらの給料表の適用を受けない者については、市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、下妻市の区域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令または出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)されまたは死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故又は天災、その他市規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくは出張命令権者の発する出張命令または出張依頼によって行なわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、またはこれを変更するには、出張命令簿または出張依頼に、当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、市規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、または申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道による出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路による出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空路による出張について、路程に応じ旅客運賃を支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)による出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額または実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路及び航空路による出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

11 第17条に規定する出張については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

12 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路または方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 出張中において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃または車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、または支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対して支出し、または支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は市規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別車両料金及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には、次に掲げる運賃

 2級以上の職務にある者については1等の運賃

 1級の職務にある者(単純労務職及び嘱託を含む。)については2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合にはその乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による出張の場合には前2号に規定する運賃のほか次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による出張の場合には同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による出張の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 2級以上の職務にある者が、第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる出張をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車または準急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には次に掲げる運賃

 2級以上の職務にある者については2等の運賃

 1級の職務にある者(単純労務職及び嘱託を含む。)については3等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には次に掲げる運賃

 2級以上の職務にある者については上級の運賃

 1級の職務にある者(単純労務職及び嘱託を含む。)については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により、通算した経路に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(食卓料)

第16条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第17条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する出張は、次に掲げる出張のうち当該出張の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし、その額、支給条件及び支給方法は、市規則で定める。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための出張

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための出張

(3) 前2号に掲げる出張を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(市内出張の旅費)

第18条 市内における出張については、市規則の定めるところにより支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴なう旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第22条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第23条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第24条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第25条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第22条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第16条の2第2項の規定は、外国旅行の場合の食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第26条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第27条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には、460,000円とする。

2 職員が第3条第2項第4号に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第20条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第20条第2項の規定は、第3条第2項第4号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第3号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から14日以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については、10日分、宿泊料については10夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(旅行手当)

第29条 第6条第12項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度出張命令権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行手当の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合、その他当該出張における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情によりまたは当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合に当分の間は、第12条第13条及び第14条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

4 国内旅行に係る鉄道賃及び船賃については当分の間、県外旅行であって公務上の必要その他特別の事情がある場合を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 第12条第1項第4号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず特別車両料金及び特別船室料金は支給しない。

(2) 第12条第1項第1号中「1等」とあるのは「2等」と、第13条第1項第1号中「2等」とあるのは「中級」と、同項第2号中「上級」とあるのは「下級」として、これらの規定を適用する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例付則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下妻市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の下妻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下妻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条―第16条の2関係) 内国旅行の旅費

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

一般職の職員

37

1,800

11,000

10,000

800

備考

1 日当は、県外に宿泊した場合に限り支給する。

2 宿泊料欄中、甲地方とは東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

別表第2(第25条関係) 外国旅行の旅費

 

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

日当(1日につき)

6,200

5,200

4,200

3,800

宿泊料(1夜につき)

19,300

16,100

12,900

11,600

食卓料(1夜につき)

5,800円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、支給規程第18条に規定する地域をいい、丙地方とは、支給規程第19条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

下妻市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月3日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月3日 条例第25号
昭和33年4月5日 条例
昭和37年10月31日 条例
昭和39年3月25日 条例
昭和39年7月15日 条例第20号
昭和41年12月23日 条例第23号
昭和44年1月31日 条例第3号
昭和44年7月8日 条例第21号
昭和45年7月3日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和58年3月30日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年7月1日 条例第22号
平成2年4月1日 条例第5号
平成2年6月29日 条例第14号
平成3年3月27日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第6号
令和元年11月25日 条例第25号
令和元年11月25日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第15号