○下妻市職員の旅費に関する規則

昭和37年11月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出張取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の出張を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市長が定める事情)

第3条の2 条例第3条第7項で規定するその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、出張命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(4) 条例第18条に係る路程 別表第4に掲げる路程

2 前項第1号第2号又は第4号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該出張の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(出張命令等の変更)

第6条 出張命令権者は、出張者から条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)及び下妻市下水道事業会計規則(令和2年下妻市規則第16号)に定めるところによる。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の属する月の翌月の月末までとする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の属する月の翌月の月末までとする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)に規定する給料、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第9条 条例第17条の規定による出張者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給方法については、別表第3に掲げるところによる。

(市内出張の旅費)

第10条 条例第18条の規定により市職員(特別職を含む。)が職務上市長又は所属長の命により市内に出張した場合の旅費の支給については、別表第4に掲げるところによる。

2 前項の職員の出張旅費支給については、市長の認定を要し、その執務が大半庁内執務又は欠勤、休暇等により現実に服務する期間が僅少なる場合は、打切額の支給を停止又は減額支給することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この規則の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

3 下妻市職員の市内出張旅費支給規則(昭和34年市規則第11号)は、これを廃止する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第18号)

この規則は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第65号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

別表第2(第7条関係)

第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第3条第6項の規定による旅費

出張命令等の変更によりすでに支出した金額で損失額を証明するにたる書類

2 条例第3条第7項の規定による旅費

交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上必要を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

4 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要または天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

5 条例第16条の2に規定する食卓料

その支払を証明するにたる書類

6 条例第19条に規定する旅費

出張中に退職等となったこと。退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住または退職等にともなう出張したことを証明する書類

7 条例第20条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地、及び遺族であることを証明すべき書類

別表第3(第9条関係)

区分

日額

支給方法

宿泊しない場合

宿泊する場合

条例第17条第1号及び第2号に掲げる出張

日当

定額の2分の1の額

日当

定額の2分の1の額

宿泊料

1 宿泊施設がある場合 当該指定料金

2 宿泊施設がない場合 条例第16条に規定する額の2分の1の額

ア 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

イ 当該宿泊費が条例第16条に規定する額の2分の1を超える額であるときは、超える部分に相当する額を加算して支給する。

ウ イによる場合には、支払証明書を添付すること。

公務上の必要により鉄道賃、船賃、車賃を要する場合は、その実費を加算して支給する。

別表第4(第5条、第10条関係)

支給区分

支給額

支給方法

車賃

1km 37円

① 出張地が集落以外のときは、その地点から最短距離にある集落をもって陸路の路程とみなす。

② 出張地が2以上にまたがるときは、最も遠距離の出張先の陸路による。ただし、3以上にまたがるときは100円を加算し、全地域のときは200円を加算する。

下妻市職員の旅費に関する規則

昭和37年11月17日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和37年11月17日 規則第10号
昭和40年3月26日 規則第9号
昭和40年9月30日 規則第18号
昭和41年6月9日 規則第7号
昭和44年2月6日 規則第5号
昭和44年4月21日 規則第18号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和46年8月31日 規則第20号
昭和47年10月1日 規則第17号
昭和49年4月8日 規則第15号
昭和50年4月15日 規則第11号
昭和50年7月2日 規則第15号
昭和51年3月30日 規則第10号
昭和52年3月30日 規則第8号
昭和55年3月29日 規則第6号
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和62年4月15日 規則第19号
平成2年6月29日 規則第5号
平成3年3月27日 規則第1号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第9号
平成11年3月25日 規則第15号
平成13年2月28日 規則第4号
平成15年3月26日 規則第11号
平成17年12月28日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第6号