○下妻市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和47年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき2,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号)に規定する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 証人出頭等費用弁償支給条例(昭和31年市条例第31号)は、廃止する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下妻市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和47年4月1日 条例第12号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 その他
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和63年6月27日 条例第18号
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年3月21日 条例第8号