○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 公民館

(2) 市民文化会館

(3) 体育館

(4) 保健センター

(5) 高道祖市民センター

(6) 心身障害者福祉センター

(7) 多目的研修集会施設

(8) 勤労青少年ホーム

(9) 高道祖本田東集会所

(10) 働く婦人の家

(11) ふるさと博物館

(12) 障害者福祉作業所

(13) ビアスパークしもつま

(14) 道の駅しもつま

(15) 図書館

(16) 福祉センター

(17) 観光交流センター

(18) にぎわい広場

(長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる施設について、10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 公園

(2) 上水道

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和51年10月25日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条第15号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年12月22日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
昭和39年12月22日 条例第33号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和51年10月19日 条例第26号
昭和56年7月1日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年9月30日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成元年3月30日 条例第7号
平成7年6月20日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年6月20日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第7号
平成11年6月25日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年12月21日 条例第42号
平成26年9月25日 条例第21号
平成28年9月26日 条例第18号
平成28年9月26日 条例第19号
令和2年12月25日 条例第28号