○下妻市社会福祉事業基金条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(設置の目的)
第1条 社会福祉事業の財源に充てるため、社会福祉事業基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、社会福祉事業を行う場合に限り、処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、東洋信託銀行株式会社貸付信託受益証券(勝田菊蔵氏より1,000,000円寄附受入証券)及び収益金は、この基金に属する基金とする。
付則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。