○ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま維持管理基金条例

平成13年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理するため、ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、施設を良好な状態で維持管理するための事業を行う場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま維持管理基金条例

平成13年3月30日 条例第13号

(平成14年5月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年5月15日 条例第16号