○下妻市加藤文庫基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 加藤俊介氏からの寄附金を教育文化の向上に役立てるため、下妻市加藤文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1千1百万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、使用の方法は、加藤文庫の図書購入費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市加藤文庫基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日 条例第10号

(平成14年5月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第17号
平成14年5月15日 条例第17号