○下妻市土地開発基金条例

昭和45年12月28日

条例第27号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、下妻市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村土地開発基金条例(昭和46年千代川村条例第5の1号)の規定により積み立てられた現金及び土地は、この条例により積み立てられた基金に属するものとする。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市土地開発基金条例

昭和45年12月28日 条例第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第27号
昭和47年1月21日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年12月21日 条例第43号