○下妻市手数料条例

平成12年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請 1両につき 750円

(8) 住民票記載事項に関する証明 1件につき 300円

(9) 身分又は資格に関する証明 1件につき 300円

(10) 不在籍又は不在住に関する証明 1件につき 300円

(11) 印鑑に関する証明 1件につき 300円(ただし、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合は、1件につき200円)

(12) 印鑑登録証再交付 1件につき 1,000円

(13) 住民票の閲覧 1件につき 300円

(14) 住民票の謄本又は抄本の交付 1件につき 300円(ただし、多機能端末機により交付する場合は、1件につき200円)

(15) 戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 1件につき 300円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 2,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 350円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1,000円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 200円

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 3,400円

(21) 公租公課に関する証明 1枚につき 300円(ただし、多機能端末機により交付する場合は、1枚につき200円)

(22) 営業、職業に関する証明 1件につき 300円

(23) 公簿、公文書、図面に関する証明 1件につき 300円

(24) 公簿、公文書、図面の閲覧照合 1件につき 300円(ただし、地番図は1枚につき300円(用紙の大きさは、日本産業規格A列3番とする。))

(25) 公簿 公文書の謄本又は抄本の交付 1件につき 300円

(26) 土地に関する証明 1枚につき 300円

(27) 建物に関する証明 1枚につき 300円

(28) 資産に関する証明 1枚につき 300円

(29) 優良宅地認定事務 1件につき 86,000円

(30) 優良住宅及び良質住宅新築認定申請

床面積の合計が100m2以下のとき 6,200円

床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき 8,600円

床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円

10,000m2を超えるとき 43,000円

(31) 屋外広告物許可申請 別表に定める金額

(32) 前各号以外の証明 1件につき 300円

(証明、閲覧等の範囲)

第3条 証明閲覧並びに謄本及び抄本閲覧照合は、原本が公衆の閲覧に供しても支障のない部分に限る。

(徴収の方法)

第4条 手数料は、証明、謄本又は抄本の交付又は閲覧照合の請求ある際これを徴収する。ただし、徴収後その請求の事項を変更し、又は取り消すことがあっても既納の手数料は還付しない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2の規定による住民票の写しの交付の特例に係る手数料を除く。)を免除することができる。ただし、多機能端末機により交付する場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体から公務上の請求があったとき。

(2) 法令の規定により、戸籍に関する証明(これに代えて行う住民票関係記載事項の証明を含む。)を行うとき。

(3) 公費の扶助を受け、又は受けようとする者からその必要により請求があったとき。

(4) 第2条第16号から第19号までに規定する手数料は、盲導犬については、全額免除とし、取扱要領を別に定める。

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立て看板を表示するため許可申請をしたとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11号の改正規定、同条第16号の改正規定(同号を同条第15号とする部分を除く。)、同条第23号の改正規定(「1件につき」を「1枚につき」に改める部分及び同号を同条第22号とする部分を除く。)及び第6条にただし書を加える改正規定は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表 屋外広告物許可申請手数料(第2条関係)

広告物等の種類

単位

金額

はり紙、ポスター

1件につき50枚までごとに

300円

はり札

1件につき10枚までごとに

500円

立看板

1枚につき

300円

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

広告塔

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに

900円

電柱巻立広告

1枚につき

300円

電柱塗装広告

1枚につき

300円

電柱袖付広告

1枚につき

300円

広告幕

1枚につき

650円

つり下げ看板

1枚につき

450円

標識広告

1枚につき

300円

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに

800円

電光ニュース、ビジュアルボード

1基につき

6,000円

アドバルーン

1個につき

1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに

800円

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに

650円

のぼり旗

1枚につき

350円

店頭装飾

1基につき

1,500円

置広告

1基につき

700円

横断幕

1枚につき

650円

備考

1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は、茨城県屋外広告物条例施行規則で定めるところによる。

2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については、最も類似した広告物等の項を適用する。

下妻市手数料条例

平成12年3月31日 条例第22号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第22号
平成15年6月20日 条例第21号
平成15年9月16日 条例第24号
平成17年12月21日 条例第52号
平成20年4月25日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年9月15日 条例第22号
令和2年12月25日 条例第26号
令和3年9月24日 条例第17号