○下妻市滞納事案移管選定委員会設置要綱
平成13年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、茨城租税債権管理機構(以下「管理機構」という。)に移管する滞納事案の選定について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、下妻市滞納事案移管選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、滞納事案の選定を行うものとする。
2 前項の審査は、次の選定基準に従い選定を行うものとする。
(1) 大口滞納である者
(2) 催告に応じず納税の約束はするが履行しない者
(3) 時効が差し迫って早急に対応しなければならない者
(4) 資産や収入があるのに納税されない者
(5) 不動産等を公売することでしか徴収できない者
(6) 広域的な財産調査が必要な者
(7) 滞納整理が困難な者
(8) 滞納者が県外居住の者
(9) 滞納処分執行停止・不納欠損処分の判定を求めたい者
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、市民部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 保健福祉部長
(3) 税務課長
(4) 収納課長
(5) 保険年金課長
(6) 長寿支援課長
(7) 会計課長
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が特に認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議をもって会議の開催に代えることができる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。
6 会議は、非公開とする。
(選定件数)
第6条 選定件数は、管理機構から示された件数とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部収納課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成16年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市滞納事案移管選定委員会設置要綱は、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成18年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第61号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。