○財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和33年7月31日

条例第28号

第1条 地方自治法第243条の3の規定による文書(これを「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情書」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情書」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1カ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情書」においては、前年10月1日から本年3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概要

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経費の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政事情書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

第4条 「財政事情書」の公表は市公報によりこれを行なう。

前項の市公報はその発行の日から6カ月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情書」の作成及び公表の手続きに関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和33年7月31日 条例第28号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和33年7月31日 条例第28号
昭和39年5月18日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第8号