○下妻市立保育所管理規程

昭和30年7月23日

規程第3号

第1条 本市の保育所の管理は、この規程の定めるところによる。

第2条 保育所は、保護者の労働若しくは疾病又は環境不良等の事由により、その監護すべき乳児又は幼児の保育を必要とすると認められるときは、日々保護者の下から通わせて、乳児又は幼児に常により良い環境を与え、明朗かつ健全な育成に努めなければならない。

第3条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して、保育所の長(以下「園長」という。)がこれを定める。

第4条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設最低基準によるもののほか、特に保健衛生及び栄養に注意しなければならない。

第5条 園長は、保育の内容が常に児童福祉施設最低基準を超えて運営されるよう努めなければならない。

第6条 保育所には、園長及び主任保育士それぞれ1名を配置する。

2 保育士は、入所児童の定員に対して児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める基準により算定した数(前項の主任保育士は、この項の保育士の数に含むものとする。)を下回らない人員を配置する。

3 調理員は、1名以上を配置し、用務員は、必要に応じ配置することができる。

第7条 保育所の日課及び年間行事計画は、園長がこれを定めるものとする。

第8条 園長は、第3条及び前条については福祉事務所長の承認を得なければならない。

第9条 保育所には次に掲げる簿冊を備え、園長が保管する。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書綴

(3) 保育事務日誌

(4) 保育日誌

(5) 児童票

(6) 出席簿

(7) 児童在籍簿

(8) 経理簿

(9) 出勤簿

(10) 備品台帳

(11) 消耗品受払簿

(12) 給食物資受払簿

(13) 栄養出納簿

(14) 体重測定表

(15) 例規集

(16) 往復文書綴

(17) 諸報告綴

(18) 法令集

(19) その他必要な書類

第10条 本規程に定めのないものについては、児童福祉施設最低基準の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年6月10日より適用する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成10年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規程第13号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

下妻市立保育所管理規程

昭和30年7月23日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和30年7月23日 規程第3号
昭和48年2月15日 規程第1号
昭和49年6月28日 規程第4号
平成10年8月31日 規程第7号
平成11年5月25日 規程第5号
平成17年12月28日 規程第13号
平成27年3月30日 訓令第5号