○下妻市福祉事務所設置条例

昭和35年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市福祉事務所

位置 下妻市本城町三丁目13番地

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉、人権に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行し、昭和29年市条例第5号、下妻市福祉事務所設置条例は、これを廃止する。

(昭和35年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成17年条例第60号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、下妻市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和元年下妻市条例第23号)の施行の日から施行する。

下妻市福祉事務所設置条例

昭和35年4月1日 条例第8号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和35年12月27日 条例
昭和38年11月19日 条例
昭和40年6月16日 条例第17号
昭和45年1月12日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第38号
平成11年3月25日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第60号
平成26年9月25日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第4号