○下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市心身障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身障害者の社会適応訓練事業を行い、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、福祉センターを設置する。

2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市心身障害者福祉センター「ひばりの」

位置 下妻市下木戸493番地6

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 軽易な作業についての訓練

(2) 日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練

(3) 機能回復のための各種訓練

(4) 教養の向上及び社会適応に必要な各種講習会の実施

(5) 生活、訓練等の各種相談

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業のうち、生活介護に係るもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、心身障害者の福祉の増進を図るため必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの利用に係る利用料金に関する業務

(3) 福祉センターの維持管理に関する業務

(4) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(休所日)

第6条 福祉センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日に開所し、又は休所日以外の日に休所することができる。

(開所時間)

第7条 福祉センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(利用の範囲)

第8条 福祉センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 心身障害者及びその家族

(2) 心身障害者関係団体及び奉仕活動に携わる者

(3) 市民の福祉の向上に寄与すると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者

(利用許可)

第9条 福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の60日前から3日前までの間に利用の申請を行い、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退所を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第9条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退所を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 第3条第6号の事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額から同条第1項の介護給付費の額を控除した額とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下妻市福祉ふれあいハウスの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 下妻市福祉ふれあいハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第73号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の下妻市福祉ふれあいハウスの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年下妻市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月31日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)