○下妻市心身障害児者福祉推進協議会要綱
平成3年3月27日
告示第11号
(設置)
第1条 障害者の完全参加と平等を実現する事業を推進するため下妻市心身障害児者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、下妻市長をもって充てる。
3 副会長は、下妻市民生委員児童委員協議会会長をもって充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、福祉課に置き、事務局長は、福祉課長をもって充てる。
(会計)
第6条 協議会の経費は、補助金及び寄附金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第7条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
2 国際障害者年下妻市推進協議会要綱(昭和56年市告示第18号)は廃止する。
付則(平成11年告示第14号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成23年告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
会長 | 下妻市長 |
副会長 | 下妻市民生委員児童委員協議会会長 |
委員 | 下妻市身体障害者福祉協会会長 |
下妻市心身障害児者父母の会会長 | |
下妻市社会福祉協議会会長 | |
下妻市社会福祉協議会事務局長 | |
下妻市身体障害者相談員 | |
下妻市知的障害者相談員 | |
茨城県立下妻特別支援学校長 | |
下妻市議会文教厚生委員会委員長 | |
事務局長 | 下妻市福祉課長 |