○下妻市はり・きゅう・マッサージ施術費助成要項

昭和59年4月9日

告示第12号

(目的)

第1条 この要項は、高齢者及び身体障害者に対するはり・きゅう・マッサージ施術に係る費用の助成について定め、その健康保持と心身の安定を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要項により、はり・きゅう・マッサージ施術費助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者で本市の住民基本台帳に登録されているものとする。

(1) 年齢 70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同法施行規則、別表第5号の1級又は2級に該当する65歳以上の者。但し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(施術機関)

第3条 助成の対象となる施術は、本市に住所を有するはり・きゅう・マッサージ師(以下「施術機関」という。)から受ける施術とする。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、施術1回につき1,200円とし、対象者1人につき年12回を限度とする。ただし、10月以降に次条の規定による申請をした場合にあっては、対象者1人につき年6回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、はり・きゅう・マッサージ助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成券)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその資格を確認し、適当と認めたときは、はり・きゅう・マッサージ助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を、はり・きゅう・マッサージ助成券交付台帳(様式第3号)により交付するものとする。

2 対象者は、施術を受ける際、前項により交付された助成券を施術機関に提出しなければならない。

3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

(助成券の返還)

第7条 次の各号の1に該当するときは、交付を受けた助成券は直ちに市長に返還しなければならない。

(1) 助成券の有効期限が経過したとき。

(2) 助成の対象者でなくなったとき。

(3) その他助成券の必要がなくなったとき。

(助成金)

第8条 施術機関は、助成券により施術をした場合は、翌月10日までにはり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書(様式第4号)に対象者から提出された助成券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき当該施術機関に対し、すみやかに助成金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要項に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年告示第14号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年告示第9号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第15号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第19号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第111号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

下妻市はり・きゅう・マッサージ施術費助成要項

昭和59年4月9日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和59年4月9日 告示第12号
昭和62年3月30日 告示第14号
平成6年3月30日 告示第9号
平成6年7月4日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第15号
平成15年3月26日 告示第19号
平成17年12月28日 告示第111号
平成20年3月31日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第57号
令和2年1月30日 告示第5号
令和3年3月30日 告示第62号
令和5年3月30日 告示第55号