○下妻市障害者福祉タクシー利用料金助成規則

平成元年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の外出を容易にするため、障害者が外出する際に要するタクシーの利用に係る運賃(以下「タクシー料金」という。)の一部を助成し、障害者の社会参加の促進、日常生活の利便性の向上及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則により助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、下妻市の住民基本台帳に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号又は第4号の規定により自動車税を減免されている者及び下妻市市税条例(平成17年下妻市条例第47号)第90条第1項の規定により軽自動車税を減免されている者並びに下妻市高齢者福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成19年下妻市告示第56号)により高齢者福祉タクシー助成券の交付を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げるもの

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級又は3級に該当する者

 等級表の視覚障害4級又は肢体不自由下肢障害4級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度(総合判定)((A))又はAの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級又は2級の者

(助成の申請)

第3条 タクシーの利用に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査をし、適当と認めたときは、障害者福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は、年間72枚を限度として交付する。

3 助成券は、再交付しないものとする。

(助成額)

第5条 助成券1枚当たりの助成額は、500円とする。

(助成券の利用)

第6条 助成券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、助成券を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)のタクシーを利用後、当該タクシーの利用料金の全額から使用した助成券の枚数に応じた助成額を差し引いた金額を運転手に支払うものとする。

2 利用者は、タクシーの利用1回につき当該1回のタクシー料金を超過しない範囲で助成券を4枚まで使用することができるものとする。

(助成券の取扱い)

第7条 取扱事業者は、助成券に事業所名、乗車年月日及び助成券の使用枚数を記入し、月ごとにまとめて市長に提出するものとする。

(助成券の精算)

第8条 市長は、前条の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたものについて助成券1枚につき500円を乗じて得た額(以下「支払金」という。)を取扱事業者に支払うものとする。

2 支払金は、毎月助成券の提出により翌月に支払うものとする。

(支払金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支払金の支払を受け、又は助成券を使用したことが明らかになった場合は、支払金(助成券の使用にあっては、支払金に相当する額)の全部又は一部を返還させることができる。

(取扱事業者の登録等)

第10条 取扱事業者の登録を受けようとする者は、障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、取扱事業者の登録の適否を決定したときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 取扱事業者に登録するとき 障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録認定書(様式第4号)

(2) 取扱事業者に登録しないとき 障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請却下通知書(様式第5号)

3 市長は、取扱事業者が偽りその他不正な手段により登録を受けたときは、その登録を取り消すことができる。登録を受けた後に不正な行為を行ったときも、また同様とする。

4 市長は、前項の規定により登録を取り消した場合において、既に支払った支払金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 下妻市心身障害者(児)タクシー利用料金助成規則(昭和63年下妻市規則第6号)は、廃止する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第84号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市障害者福祉タクシー利用料金助成規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市障害者福祉タクシー利用料金助成規則

平成元年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成元年3月30日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第20号
平成17年12月28日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年5月10日 規則第24号
平成31年3月25日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第12号