○下妻市老人福祉法施行細則

平成6年10月6日

規則第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(備付書類)

第3条 市長は、法第10条の4第1項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通報)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(7) 措置決定調書(様式第8号)

(8) ケース記録票(様式第9号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第10条の4第1項の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第10号)により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 市長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)通知書(様式第18号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第19号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第20号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不受託)通知書(様式第22号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者の通報)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通報しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第23号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第24号)により、市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 費用の徴収については、要項を別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第86号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市老人福祉法施行細則

平成6年10月6日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成6年10月6日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第21号
平成17年12月28日 規則第86号
平成28年3月25日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号