○下妻市ねたきり老人等介護慰労金支給要項

昭和62年7月1日

告示第28号

下妻市ねたきり老人介護慰労金支給要項(昭和59年下妻市告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障を有する者を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、ねたきり老人等介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護に当たる者の肉体的、精神的労苦に報いるとともに、老人の扶養意識を高揚し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象となる介護者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和50年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)に基づく手当の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)を常時介護している者

(2) 下妻市家族介護慰労事業実施要項(平成13年下妻市告示第48号)に基づく慰労金の支給対象者でない者

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、年3万円とする。

(申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給時期)

第5条 慰労金は、毎年9月又は3月に支給する。

(支給通知)

第6条 前条の規定により慰労金を支給するときは、支給対象者に通知して行うものとする。

(変更・消滅届出)

第7条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにねたきり老人等介護慰労金変更・消滅届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 支給対象者が変更したとき。

(4) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(5) 被認定者が死亡したとき。

(6) 慰労金の受給を辞退したとき。

(7) その他届出を必要とするとき。

(慰労金の返還)

第8条 市長は、不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることができる。

(消滅・返還通知)

第9条 市長は、前2条の規定により、支給対象者の消滅又は慰労金の返還を決定したときは、ねたきり老人等介護慰労金消滅・返還決定通知書(様式第3号)により、当該支給対象者又は同居の親族等に通知しなければならない。

(帳簿の備付)

第10条 市長は、慰労金の支給に関し、次の帳簿を備えなければならない。

(1) ねたきり老人等介護慰労金支給申請処理簿(様式第4号)

(2) ねたきり老人等介護慰労金支給台帳(様式第5号)

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 旧千代川村については、平成18年4月1日から適用するものとする。

(平成元年告示第5号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第13号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年告示第120号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市ねたきり老人等介護慰労金支給要項

昭和62年7月1日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)