○下妻市心身障害児者おむつ代助成要項
平成4年3月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要項は、身体障害又は知的障害があるためにおむつを使用しなければならない状況にある障害児者に対して費用の一部を助成することにより、障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 この要項により助成を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受け、おむつを使用している者とする。ただし、下妻市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱(平成18年下妻市告示第91号)第3条第1項の規定により紙おむつに係る費用の支給を受ける者及び下妻市ねたきり老人等介護用品購入費助成券支給実施要項(平成13年下妻市告示第22号)第4条第1項の規定により紙おむつを購入するためにねたきり老人等介護用品購入費助成券の交付を受ける者を除くものとする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、1人につき月額3,000円とする。
(助成の申請及び認定)
第4条 助成を受けようとする者は、心身障害児者おむつ代助成認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成期間)
第5条 助成の期間は、申請をした日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月までとする。
(支給の時期)
第6条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当該月までの分を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(5) おむつを使用しなくなったとき。
(6) 3箇月以上入院しているとき。
(7) 助成の受給を辞退するとき。
(受給資格の消滅)
第8条 助成金の受給資格は、認定心身障害児者次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) おむつを使用しなくなったとき。
(4) 3箇月以上入院しているとき。
(5) 助成の受給を辞退したとき。
(6) その他助成の受給理由が消滅したとき。
2 受給資格が消滅したときは、心身障害児者おむつ代助成消滅通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年告示第10号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成9年告示第28号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この要項の施行日現在において、第2条第2項の受給資格を有するものが、平成9年5月末日までに、第4条第1項の申請をした場合は、第5条の規定にかかわらず、同年4月から助成する。
付則(平成12年告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第121号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成23年告示第133号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成25年告示第56号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。