○下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和50年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請については、ねたきり老人等福祉手当認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(調査)

第3条 市長は、条例第4条第2項の認定に当って必要と認めるときは、医師その他適当と認める者に調査を依頼し、意見を徴するものとする。

(認定通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項により受給資格の認定をしたときは、申請者にねたきり老人等福祉手当認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(支給通知)

第5条 条例第6条の規定により手当を支給するときは、その都度、受給権者に通知して行うものとする。

(変更届出)

第6条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速かにねたきり老人等福祉手当変更届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 受給権者が条例第7条第2号に該当するとき。

(4) その他届出を必要とするとき。

(受給資格の消滅)

第7条 市長は、条例第7条又は第8条の規定により受給資格の消滅又は手当の返還を決定したときは、受給資格消滅(返還)決定通知書(様式第4号)により当該受給者であった者又は同居の親族等に通知しなければならない。

(帳簿の備付)

第8条 市長は、手当の支給に関し、次の帳簿を備えなければならない。

(1) ねたきり老人等福祉手当認定申請処理簿(様式第5号)

(2) ねたきり老人等福祉手当支給台帳(様式第6号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第89号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)