○下妻市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年11月10日

告示第78号

(目的)

第1条 この事業は、在宅で暮らす要援護老人及びひとりぐらし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げるものとし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、原則として要援護老人若しくはひとりぐらし老人又はこれらの者の属する世帯の生計中心者から申請するものとする。

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その状況等を調査し、給付等を決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(給付等の実施)

第5条 市長は、前条の規定により用具の給付等を決定したときは、予算の範囲内で当該申請者の希望する用具を給付し、又は貸与するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により費用を負担すべき給付等を受けた者は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

3 用具の貸与は、無償とする。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者が市に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から自己負担額を控除した額とする。

(貸与物件)

第8条 貸与物件(老人用電話をいう。)については、下妻市福祉電話貸与規則(昭和63年下妻市規則第7号)によるものとする。

(給付等台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年告示第136号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

基準額

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとりぐらし老人等

45,400円

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとりぐらし老人等

15,500円

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

30,900円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとりぐらし老人等

83,300円

加入電話

別表第2(第6条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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下妻市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年11月10日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)