○下妻市介護支援用具給付事業実施要綱

平成12年11月10日

告示第79号

(目的)

第1条 この事業は、要介護高齢者に対し、食事介助具一式等介護支援用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに介護者の負担軽減を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目等)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「品目」欄に掲げるものであって、かつ、「性能」欄に掲げる性能を有するものとする。

(給付の対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、市内に居住している要介護高齢者であって、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとするときは、介護支援用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、原則として要介護高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者から申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その状況等を調査し、給付を決定した場合は、介護支援用具給付決定通知書(様式第2号)及び介護支援用具給付券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(給付の実施)

第6条 市長は、前条の規定により用具の給付を決定したときは、予算の範囲内で当該申請者の希望する用具を給付するものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により費用を負担すべき給付を受けた者は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納付した業者が市に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から自己負担額を控除した額とする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための介護支援用具給付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年告示第137号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

品目

対象者

基準額

性能

食事介助用具一式

おおむね65歳以上のねたきりの高齢者

10,000円

介護用のスプーン、フォーク等でねたきりの高齢者等の食事の際に介護者の負担を軽減させることのできるものであること。

空気清浄機

おおむね65歳以上のねたきりの高齢者

49,000円

室内の空気の消臭、殺菌に効果のあるものであること。

別表第2(第7条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯

全額

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下妻市介護支援用具給付事業実施要綱

平成12年11月10日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)