○下妻市軽度生活援助事業実施条例

平成13年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅のひとりぐらし高齢者等が、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽度生活援助事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(援助の申出)

第2条 軽度生活援助を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。

(援助の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申し出があったときは、直ちに援助対象者の身体的状況及び世帯の状況を調査して、援助事業をするかどうかを決定し、決定したときは、1週間当たりの援助回数、1回当たりの援助時間数及び援助内容並びに次条の規定による負担すべき費用、その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定による軽度生活援助事業決定の通知を受けたもので、援助事業の利用者は、介護保険法による訪問介護報酬の100分の10に相当する金額を負担しなければならない。ただし、市長は、天災その他の事情により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、軽度生活援助の事業内容その他必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

下妻市軽度生活援助事業実施条例

平成13年3月30日 条例第18号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 条例第18号