○下妻市軽度生活援助事業実施条例施行規則

平成13年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市軽度生活援助事業実施条例(平成13年下妻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 下妻市軽度生活援助事業の実施主体は市とする。ただし、この事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって日常生活上の援助が必要なものとする。

(利用の申出)

第4条 条例第2条に定める利用の申出は、様式第1号によるものとする。ただし、市長が緊急を要すると認める場合にあっては、軽度生活援助利用(変更)申出書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。

(決定の通知)

第5条 条例第3条に定める軽度生活援助利用(変更)申出書(以下「利用申出書」という。)に対する通知書は、援助することに決定した場合は様式第2号、援助しないことに決定した場合は様式第3号によるものとする。

(援助の内容)

第6条 軽度生活援助内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯補修

(3) 住居等の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買物

(5) 関係機関等との連絡

(6) 外出事等の援助

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる家事

(8) 生活の相談及び助言

(9) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる相談及び助言

(援助内容の変更)

第7条 利用申出者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは、様式第1号を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の利用申出書(様式第1号)の提出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合は様式第2号、変更を認めない場合は様式第3号により利用申出者に通知するものとする。

(事業者への通知)

第8条 市長は、軽度生活援助利用の決定をした場合は、直ちに様式第4号により事業者へ通知するものとする。

(利用の停止)

第9条 市長は、軽度生活援助が必要でなくなった場合又は軽度生活援助が適当でないと判断した場合は、軽度生活援助の停止又は廃止を様式第5号により利用申出者に通知するものとする。

(確認印の受領)

第10条 軽度生活援助員は、対象世帯を訪問したときは、その都度様式第6号により本人等の確認印を受けるものとする。

(負担金の決定)

第11条 市長は、前条様式第6号の軽度生活援助利用記録簿により、月単位で負担金の額を決定し、様式第7号により請求するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第4条ただし書の定めにより、負担金の全部又は一部の減免を受けようとする者は、様式第8号を市長に提出するものとする。ただし、低所得者については次のとおりする。

(1) 生活保護世帯は免除とする。

(2) 介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げる者は、50%を軽減する。

(3) 介護保険法施行令第38条第1項第2号に掲げる者は、30%を軽減する。

2 市長は、前項の軽度生活援助利用費用にかかる費用負担金減免額の提出があった場合は、その内容を調査し、その内容が適当と判断した場合は様式第9号、適当でないと判断した場合は様式第10号により通知するものとする。

第13条 この規則に定めるもののほか、軽度生活援助事業運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に決定を受けた軽度生活援助については、なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市軽度生活援助事業実施条例施行規則

平成13年3月30日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)