○下妻市介護保険利用料金助成事業実施要項
平成13年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス等に係る利用料金(法定限度給付分のみをいう。)の一部を助成することにより、低所得者の生活基盤の安定を図り、もって在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(1) 居宅サービス等 次に掲げるサービスをいう。
ア 法第41条第1項本文に規定する指定居宅サービスのうち訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与
イ 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービスのうち夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護
ウ 法第53条第1項本文に規定する指定介護予防サービスのうち介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与
エ 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービスのうち介護予防認知症対応型通所介護
(2) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項本文に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者である者をいう。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者。ただし、生活保護者を除く。
(2) 法施行令第38条第1項第2号に掲げる者
(3) 法施行令第38条第1項第3号に掲げる者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険料を滞納している者は、対象者としない。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、介護保険利用料金助成申請書(様式第1号)に利用料金領収書及びサービス提供証を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる者 在宅サービス利用料の5割以内の額
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第68号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第73号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。