○下妻市介護保険利用料金助成事業実施要項

平成13年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス等に係る利用料金(法定限度給付分のみをいう。)の一部を助成することにより、低所得者の生活基盤の安定を図り、もって在宅生活の継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス等 次に掲げるサービスをいう。

 法第41条第1項本文に規定する指定居宅サービスのうち訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与

 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービスのうち夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護

 法第53条第1項本文に規定する指定介護予防サービスのうち介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与

 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービスのうち介護予防認知症対応型通所介護

(2) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項本文に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者である者をいう。

(対象者)

第3条 この要項により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、下妻市が行う介護保険の居宅要介護被保険者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者。ただし、生活保護者を除く。

(2) 法施行令第38条第1項第2号に掲げる者

(3) 法施行令第38条第1項第3号に掲げる者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険料を滞納している者は、対象者としない。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、介護保険利用料金助成申請書(様式第1号)に利用料金領収書及びサービス提供証を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請に対し交付の適否を決定したときは、介護保険利用料金助成決定通知書(様式第2号)又は介護保険利用料金助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費又は「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年厚生省老発第474号老人保健福祉局長通知)に定める低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置を優先する。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる者 在宅サービス利用料の5割以内の額

(2) 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者 在宅サービス利用料の3割以内の額

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第32号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第68号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第73号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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下妻市介護保険利用料金助成事業実施要項

平成13年3月30日 告示第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第27号
平成18年3月30日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第68号
平成27年3月30日 告示第73号