○下妻市難病患者福祉手当支給条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市難病患者福祉手当支給条例(昭和62年下妻市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により認定の申請をしようとする者は、難病患者福祉手当支給申請書(様式第1号)を提出し、かつ、指定難病特定医療受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の写しを添付しなければならない。

(調査)

第3条 市長は、条例第4条の規定による認定に当たって必要と認めるときは、福祉事務所長にその調査を命じ、又は意見を聴くものとする。

(認定又は却下の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合は、これを審査し、受給資格があると認めるときは、難病患者福祉手当支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の審査をした結果、受給資格がないと認めたときは、難病患者福祉手当不支給決定通知書(様式第3号)により通知する。

(受給資格の消滅通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により受給資格が消滅したときは、難病患者福祉手当受給資格消滅通知書(様式第4号)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、その者の保護者)に通知する。

(手当の返還請求)

第6条 市長は、条例第9条の規定により手当の返還をさせようとするときは、難病患者福祉手当返還請求書(様式第5号)により手当を返還すべき者に通知する。

(未支給の手当)

第7条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当があるときは、その未支給の手当は、保護者に支払う。

(届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、難病患者福祉手当受給資格者異動(消滅)(様式第6号)により行わなければならない。

(帳簿の備付)

第9条 市長は、手当の支給について、難病患者福祉手当支給申請処理簿(様式第7号)を備えなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第94号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市難病患者福祉手当支給条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)