○下妻市公害防止条例

昭和48年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業者の責務(第3条~第7条)

第3章 市長の責務(第8条~第12条)

第4章 市民の責務(第13条・第14条)

第5章 届出施設(第15条~第19条)

第6章 規制措置(第20条~第23条)

第7章 雑則(第24条~第33条)

第8章 罰則(第34条~第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公害関係法令並びに茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)及び水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)(以下これらを「県条例」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止について必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全をはかり、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(以下「大気汚染等」という。)によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

3 この条例にいう「関係法令」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)及び同法に基づくすべての公害関係法令を含むものとする。

4 この条例において「工場等」とは、工場、事業場等事業活動を行う場所をいう。

5 この条例において「事業者」とは、工場等の事業主をいう。

6 この条例において「届出施設」とは、工場等に設置されている施設のうち規則で定める施設をいう。

7 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物及び同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。

第2章 事業者の責務

(基本事項)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って発生が予測される公害を防止するため最大限の努力をはかり、その責任において必要な措置を講じ、常に関係法令および県条例に定める規制基準及び施設管理基準並びに第20条に規定する基準を厳守するとともに、市長、その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その管理に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常に監視観測し、整備点検、保守管理に万全を期すとともに、この条例の定めるところにより市長に必要な報告をしなければならない。

(生活環境の保全)

第4条 事業者は、地域社会の生活環境を保全し、進んで工場及び周辺の清掃および緑化等環境の整備および保全に努めなければならない。

(指定地域への立地)

第5条 事業者は、工場等を設置しようとするときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内に設置(家畜飼養を除く。)するように努めなければならない。

(工業用水道の使用)

第6条 事業者は、地下水の過剰汲み上げによる周辺井水への影響及び地盤の沈下を防止するため、工業用水道(上水道も含む。)の敷設された地域に立地している工場等又は立地しようとする工場等については、工業用水道を使用するように努めなければならない。

(産業廃棄物処理及び複合公害の防止)

第7条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を化学的方法、その他の方法により無害化し、または、関係法令の規定による処理を行うことにより人の健康または生活環境に被害をおよぼさないように処理しなければならない。

2 事業者は、他の事業者等と協力して、工場等から排出される排出物によって、複合公害が発生することのないように努めなければならない。

第3章 市長の責務

(基本事項)

第8条 市長は、国又は県が実施する公害の防止に関する施策に協力するとともに、あらゆる施策を通じて公害の防止に努め、良好な生活環境を保全し、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するように努めなければならない。

2 市長は、土地利用計画等地域の開発および整備に関する施策の策定および実施にあたっては、公害の防止について配慮しなければならない。

(監視、測定)

第9条 市長は、公害の状況を把握し、若しくは公害の防止のための措置を適正に実施するため必要な監視、測定、検査及び調査を実施しなければならない。

(公表)

第10条 市長は、前条に規定する監視、測定の結果を公表しなければならない。

(環境保護)

第11条 市長は、公害の防止に資するよう緑地の保全、その他自然環境の保護に努めなければならない。

(防止指導)

第12条 市長は、公害の防止に関する意識高揚の普及、啓蒙に努めるとともに、公害が発生したとき、または発生のおそれがあるときは、すみやかに現地調査をし、必要かつ適切な指導を行わなければならない。

第4章 市民の責務

(基本事項)

第13条 市民は、常に公害を発生することのないように努めるとともに、地域社会の快適な生活環境を確保するように努めなければならない。

(協力)

第14条 市民は、公害発生状況等を監視するとともに、市長または関係機関等が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第5章 届出施設

(届出施設)

第15条 届出施設を設置しようとする者は規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場の名称及び所在地

(3) 業種及び製造品目

(4) 届出施設の種類

(5) 施設の管理方法

(6) 公害防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の規定により届け出をした者は、その届け出に係る前項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届け出をした者は、その届け出に係る第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき、又はその届け出に係る届出施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第16条 一の施設が届出施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が届出施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第17条 市長は、第15条第1項又は第2項の規定の届け出があった場合において、その届け出に係る届出施設から排出される排出物等が第20条の規定に定める規制基準に適合しないと認めたときは、その届け出受理後30日以内に限り、その届け出をした者と協議し、その届け出に係る届出施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(実施の制限)

第18条 第15条第1項又は同条第2項の規定による届け出をした者は、その届け出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれその届け出に係る事項の変更をしてはならない。

2 市長は、第15条第1項又は同条第2項の規定による届け出に係る事項の内容が相当であると認めたときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(完成届及び使用開始の制限)

第19条 第15条の規定による届け出をした者は、当該届け出に係る届出施設の設置又は変更の工事が完成した日から15日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届け出をした者は、届け出をした後でなければ当該届け出に係る届出施設又は届出施設の変更部分の使用を開始してはならない。

第6章 規制措置

(規制基準)

第20条 市長は、届出施設に係る規制基準を規則で定めるものとする。

(防止の勧告)

第21条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある事業者に対し、期限を定めて、建物若しくは施設の構造若しくは使用の方法、その他公害の防止についての必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、すみやかにその防止について必要な措置を講じなければならない。

(措置命令)

第22条 市長は、前条第2項の規定による措置を講じない者に対し、防止に必要な限度において期限を付して当該施設の使用の停止、移転若しくは除去、作業の停止又は物品の撤去、その他の措置を命ずることができる。

(措置の届出)

第23条 第21条第1項の規定による勧告又は第22条の規定による命令を受けた者がその勧告又は命令に基づく措置を講じたときは、すみやかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

第7章 雑則

(公害防止の要請)

第24条 市長は、公害防止の措置について必要があると認めるときは、国または県に対し、公害の防止に関し適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

(報告及び立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において関係者に対して報告を求め、又は職員を必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により検査若しくは調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告立入りに対する協力義務)

第26条 前条に規定する関係者は、正当な理由がない限り必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

(調査の請求)

第27条 市長は、公害を受けている者、若しくはそのおそれのある者、又は公害の発生させるおそれのある者から請求あったときは、すみやかに調査し、若しくは県知事に対してその調査を請求し、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(公害防止の紛争の処理)

第28条 公害の防止に関し紛争が生じたときは、当事者は市長に対し、当該紛争を解決するためあっせんの申し立てをすることができる。

2 市長は、前項に規定する申し立てに基づき、必要があると認めたときは、当該紛争のあっせんの労をとり解決に努めなければならない。

(援助)

第29条 市長は、事業者が公害防止の施設の整備を促進するため、公害防止の施設の設置若しくは改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言、その他の援助に努めるものとする。

(広域にわたる公害防止等の措置)

第30条 市長は、大気汚染等により人の健康又は生活環境に係る被害が他市町村より生じ、又は生ずるおそれがあるとき、若しくは他市町村へ被害を与え、又は与えるおそれがあると認めるときは、県及び関係市町村と協力して必要な措置を講ずるものとする。

(公害防止の協定)

第31条 市長は、必要があると認めるときは、当該事業者と公害の防止に関する協定を締結することができる。

(諮問)

第32条 市長は、公害の防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じようとするときは、下妻市環境審議会の意見を聞かなければならない。

(1) 第2条第6項に規定する届出施設を定めるとき。

(2) 第20条に規定する規制基準を定めるとき。

(3) この条例に基づく処分についての審査請求に対する裁決をするとき。

(4) 公害防止協定の内容に関すること。

(5) その他公害対策上必要と認めた場合

(委任)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

第8章 罰則

第34条 第22条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号の1に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定による命令に違反した者

(2) 第26条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第36条 第15条第1項第2項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、1万円以下の罰金に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。

この条例は、公布の日から起算して6ケ月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第75号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

下妻市公害防止条例

昭和48年3月27日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和49年10月1日 条例第32号
平成6年6月30日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第75号
平成28年3月25日 条例第1号