○下妻市空き缶等散乱防止に関する条例

昭和59年6月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶及び空きびん(以下「空き缶等」という。)の散乱防止とその効果的な回収について定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(市民の責務)

第2条 市民(滞在者及び旅行者を含む。)は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。

2 市民は、自らその身近な地域・職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に参加するよう努めるとともに、市の実施する空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換、空き缶等回収奉仕活動団体への援助等必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 缶又はびん入り飲料を販売する事業者は、缶又はびん入り飲料を販売する場所に空き缶等を回収する容器を設け、これを適正に維持管理するよう努めなければならない。

(土地又は建物の占有者等の責務)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に散乱する空き缶等を分別し、他のごみと区別して容器に収納し、市の指定する場所に搬出する等市の実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、空き缶等の散乱防止思想の普及に努めるとともに、効果的な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、施策を推進するため、関係者に対し、必要な指導・援助及び要請を行うものとする。

(実施計画)

第6条 市は、施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空き缶等の回収に関する事項

(2) 空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項

(4) 次条第1項の規定による散乱防止特定区域において実施する事項

3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(散乱防止特定区域の指定)

第7条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止し、効率的な回収を図る必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。

(自動販売機の届出)

第8条 自動販売機により缶及びびん(以下「缶等」という。)容器に収納した飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、特定区域内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により、缶等容器に収納した飲料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次の各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした自動販売業者は、同項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったときは、その変更の日から15日以内に、当該変更に係る事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした自動販売業者は、その届け出た自動販売機による缶等容器に収納した飲料の販売を廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第9条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による届出があったときは、その届出をした自動販売業者に対し、届出に係る自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証をちょう付しておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 自動販売業者は、特定区域内に自動販売機を設置したときは、当該自動販売機について規則で定めるところにより、回収容器を設置し当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(指示)

第11条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めたときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は当該回収容器を適正に管理すべきことを指示することができる。

2 第8条及び第10条の規定に基づく届出又は管理を適正に行わない自動販売業者については、これを公表することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市長は、第7条第1項に規定する散乱防止特定区域が指定された際、現に散乱防止特定区域内に自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置し、缶等容器に収納した飲料を販売している者(以下「既設自動販売業者」という。)に対し、当該自動販売機について、第8条第1項から第3項までの規定による市長への届出並びに第10条の規定による回収容器の設置及び当該回収容器の適正な管理に関し指導することができる。

3 市長は、前項の規定により第8条第1項及び第2項の届出に関し協力をした既設自動販売業者に対し、規則で定める協力済証を交付するものとする。

4 第9条第2項の規定は、前項の協力済証について準用する。

下妻市空き缶等散乱防止に関する条例

昭和59年6月28日 条例第21号

(昭和59年6月28日施行)