○下妻市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則

昭和59年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市空き缶等散乱防止に関する条例(昭和59年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(散乱防止特定区域)

第2条 条例第7条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条第1項の規定による規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 柵、塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの。

(自動販売機の届出)

第4条 条例第8条第1項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項又は第3項に規定する届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより行うものとする。

3 市長は、第1項及び前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して返付するものとする。

第5条 条例第8条第1項第4号の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置の場所の変更で、届出に係る場所から10メートル以内におけるもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更

(3) 回収容器の設置の場所の変更で自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出済証は、様式第3号によるものとする。

(回収容器)

第8条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ空き缶等回収するために容易な位置とする。

2 条例第10条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属・プラスチツク・その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リツトル以上であること。

(3) 空き缶等を分別して入れる旨の表示があること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下妻市空き缶等散乱防止に関する条例付則(以下「条例付則」という。)第2項の規定による規則で定める自動販売機は、第3条に規定するものとする。

3 条例付則第3項の規定による規則で定める協力済証は様式第4号によるものとする。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則

昭和59年6月28日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)