○下妻市資源ごみ回収及びごみ分別支援報償金交付規則

平成3年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、資源ごみの回収及びごみ分別支援を実施した団体(以下「団体」という。)に対し報償金を交付することにより、廃棄物の再生利用を促進して、ごみの減量と限りある資源に対する市民意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「資源ごみ」とは、家庭から排出される一般廃棄物のうち資源として再生利用できる空き缶、空きびん、ペットボトル、鉄くず、布類、古紙等をいう。

2 この規則において「ごみ分別支援」とは、高齢、心身の障害等の理由により、家庭から排出される一般廃棄物を自ら分別し集積所まで運搬することが困難な世帯に対し、一般廃棄物の適正な分別、運搬等の支援を行うことをいう。

3 この規則において「団体」とは、下妻市民で構成される自治会、子ども会、学校、PTA等の組織をいう。

(報償金の交付基準)

第3条 報償金は、資源ごみを回収して売却等を行った団体又はごみ分別支援を実施した団体のうち、市長が適当と認める団体に対し交付するものとする。

2 資源ごみを回収して売却等を行った場合の報償金の額は、次の表のとおりとする。

回収後の取扱い

品目

報償金の単価

売却した場合

生きびん以外の資源ごみ

1kgにつき5円

生きびん

1本につき1円

回収業者に引き渡した場合

ペットボトル

1kgにつき5円

下妻市リサイクルセンターへ搬入した場合

1kgにつき10円

3 下妻市立小学校及び中学校において牛乳パックの回収を実施した場合は、売却した量1kgにつき30円を交付する。

4 ごみ分別支援を実施した場合の報償金の額は、1世帯につき1回当たり100円とする。ただし、1月当たり1世帯500円を限度とする。

(団体の届出)

第4条 報償金の交付を受けようとする団体は、その代表者を通じ、毎年度1回目の資源ごみの回収又はごみ分別支援を実施する1か月前までに、資源ごみ回収及びごみ分別支援団体届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 団体の代表者は、前項の届出書の内容に変更があったとき、又は活動を廃止するときは、資源ごみ回収及びごみ分別支援団体届出事項変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第5条 団体の代表者は、資源ごみを回収して売却等を行ったときは資源ごみ売却及びごみ分別支援実績報告書(様式第3号)に回収業者が発行する取引伝票を添えて、ごみ分別支援を実施したときは資源ごみ売却及びごみ分別支援実績報告書にごみ分別支援実績明細(様式第4号)を添えて、実施した月の翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

(報償金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対し報償金の交付について決定し、資源ごみ回収及びごみ分別支援報償金交付決定通知(様式第5号)により代表者に通知する。

(報償金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により報償金を受けた団体があるときは、その団体から当該報償金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 資源ごみ回収報償金については、平成17年度に限り、改正前の下妻市資源ごみ回収報償金交付規則又は千代川村資源ごみ回収報償金交付規則(平成6年千代川村規則第5号)の例による。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第102号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市資源ごみ回収及びごみ分別支援報償金交付規則

平成3年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)