○下妻市脳検診補助金交付要項

平成8年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要項は、脳疾患の予防と早期発見のため脳検診を奨励し、脳検診の受診(以下単に「受診」という。)に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「脳検診」とは、医療機関において実施される次に掲げる検査をいう。

(1) MRI脳実質撮影検査

(2) MRA脳血管撮影検査

(3) 頸椎X線撮影検査

(対象者)

第3条 この要項により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる要件を全て満たす者

 市内に住民登録をしていること。

 受診をした日において満40歳以上75歳未満であること。

 医療機関において受診をした者であって、健康保険の適用を受けないものであること。

(2) 前号に掲げるほか、市長が必要と認めた者

(助成の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 前年度においてこの要項により補助金の交付を受けた者

(3) 受診に要する費用の助成を勤務先等から受けることができる者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、受診に要する費用の2分の1の額とし、その限度額は、1万5,000円とする。

2 前項の場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(受診の手続)

第6条 受診を希望する者(以下「申込者」という。)は、脳検診申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理し対象者と認めたときは、脳検診者受付簿(様式第2号)に記載するとともに、申込者に対して通知により受診の案内を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、受診後1箇月以内に医療機関が発行した領収書を添えて、脳検診補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により不当に補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 この告示は、平成17年度に限り、旧千代川村地域については適用しない。

(平成17年告示第142号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第132号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第70号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市脳検診補助金交付要項

平成8年3月26日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)