○下妻市高道祖排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により高道祖排水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 高道祖排水処理施設を次のとおり設置する。

(1) 南部地区 下妻市高道祖1369番地2

(2) 北部地区 下妻市高道祖2393番地2

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高道祖排水処理施設 市が法により県の補助(県単用水障害対策事業)を受けて設置した次の施設をいう。

 高道祖南部及び北部の処理施設

 管路及び中継ポンプ

 に流れ込む排水施設

(2) 排水 生活雑排水等(し尿を除く。)をいう。

(使用料の徴収)

第4条 市長は、高道祖排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、年2回に分割し納入通知書により徴収する。

(使用料の算定方法)

第5条 使用料の額は、前年度の1月1日を基準日として、世帯人員に250円を乗じた金額を、1ケ月分の使用料とする。ただし、業として排水を多量に排出する事業所については、割増使用料を市長が別に定める。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(罰則)

第7条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その微収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第98号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市高道祖排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年12月22日 条例第25号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成6年12月22日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第24号
平成17年12月21日 条例第98号