○下妻市市税等徴収専門員の設置に関する規則

平成13年5月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の市税等の徴収事務の効率的運営を図るため、市税等の徴収専門員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民部収納課に市税等徴収専門員(以下「徴収専門員」という。)を置く。

(身分)

第3条 徴収専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 徴収専門員は、下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)第3条の規定による現金取扱員とする。

(定員)

第4条 徴収専門員の定員は、別に市長が定める。

(職務)

第5条 徴収専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市税、国民健康保険税等の徴収に関すること。

(2) その他市民部収納課長(以下「課長」という。)の指示する事項に関すること。

(服務)

第6条 徴収専門員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 徴収専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

3 徴収専門員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を厳守し、かつ、課長の指示に従わなければならない。

(勤務)

第7条 徴収専門員の勤務は、下妻市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下妻市規則第8号)の定めるところによる。

(報酬等)

第8条 徴収専門員に対する報酬、手当及び費用弁償は、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)の定めるところによる。

(貸与品)

第9条 市長は、徴収専門員に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具等を貸与する。ただし、徴収専門員がその職を退いたときは、速やかに返還しなければならない。

(解職)

第10条 市長は、徴収専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 徴収専門員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第6条の規定に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第11条 徴収専門員は、職務の遂行に当たって故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第12条 徴収専門員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 徴収専門員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(公務災害の補償)

第13条 徴収専門員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に定めるところによる。

(誓約書等の提出)

第14条 徴収専門員は、任命後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 徴収専門員は、前項の届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第117号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下妻市市税等徴収専門員の設置に関する規則

平成13年5月15日 規則第21号

(令和5年9月5日施行)