○下妻市介護保険条例施行規則

平成12年4月20日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条~第8条)

第3章 要介護認定(第9条~第17条)

第4章 給付(第18条~第29条)

第5章 賦課・収納(第30条~第39条)

第6章 滞納(第40条~第47条)

第7章 雑則(第48条・第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)下妻地方広域介護認定審査会共同設置規約(平成12年下妻市規約第1号)及び下妻市介護保険条例(平成12年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届書によるものとする。

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第1号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による届書 様式第2号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による届書 様式第3号

2 市長は、前項第1号及び第2号の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第4号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、再交付と記載するものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第4条 施行規則第28条第1項に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに、これを行うものとする。

2 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

3 被保険者証の色は、市長が別に定めるものとする。

第5条 被保険者証の検認又は更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに更新前の被保険者証の提出ができない者は、この限りでない。

(無効の被保険者証等の通知)

第6条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(負担割合証)

第6条の2 施行規則第28条の2第1項の有効期限は、負担割合証を交付しようとする日の属する年の翌年の7月31日までとする。ただし、負担割合証の交付を1月から7月までに行う場合は、負担割合証を交付しようとする日の属する年の7月31日までとする。

2 施行規則第28条の2第4項の申請書は、様式第3号によるものとする。

3 第3条から第5条までの規定は、負担割合証の再交付、検認又は更新について準用する。

(介護保険施設の届出義務)

第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第5号により市長へ届け出なければならない。

(資格管理に係るその他の様式)

第8条 第2条から前条までのほか、資格管理について必要な文書は、様式第6号から第12号によるものとする。

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第9条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第13号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第10条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第11条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第12条 市長が、法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、様式第16号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第13条 市長が、法第27条第6項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第17号によるものとする。

(診断命令)

第14条 法第27条第6項ただし書きの規定による命令は、様式第18号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第15条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)、第12項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項、第9項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、様式第19号から第22号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第16条 法第37条第5項の通知は、様式第23号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第17条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第10項の通知は、様式第24号によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護(予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第18条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第25号により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(予防)サービス費等の受領委任)

第19条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第26号により市長に申請するものとする。

(居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第27号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(予防)住宅改修費の支給の申請)

第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第28号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(予防)サービス費の支給の申請)

第22条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第29号に被保険者証と領収書を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額認定の申請)

第23条 被保険者が、法第51条の2第2項及び法第51条の3第2項に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額並びに法第61条の2第2項及び法第61条の3第2項に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受ける場合は、様式第30号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の負担限度額の承認をしたときは、速やかに負担限度額認定証及び様式第35号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第35号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

4 施行規則第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第3号によるものとする。

5 第3条から第5条までの規定は、認定証の再交付、検認又は更新について準用する。

(特定負担限度額認定の申請)

第24条 被保険者が、施行法第13条第5項に規定する食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、特定負担限度額の承認をしたときは、すみやかに、特定負担限度額認定証及び様式第36号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第36号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第25条 被保険者が、法第51条の2第2項の負担限度額又は施行法第13条第5項の特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する様式は、様式第32号によるものとし、被保険者証と領収証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに様式第35号又は第36号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第26条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第33号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第38号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第38号の通知書のみを交付するものとす。

3 第23条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第27条 施行法第13条第1項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、様式第34号によるものとし、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第39号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第39号の通知書のみを交付するものとする。

3 第23条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消)

第28条 市長は、偽り、その他不正の行為により第23条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格者証)

第29条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第69号により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。

3 市長は、他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第69号により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第30条 条例第11条の申告書は、様式第41号によるものとする。

(保険料額の通知)

第31条 法第131条の普通徴収による納入通知書は、様式第42号によるものとする。

2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第43号によるものとする。

3 市長は、普通徴収による保険料額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第44号により当該被保険者へ通知するものとする。

4 市長は、特別徴収による保険料額を変更した場合は、様式第45号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第32条 条例第8条第2項及び第9条第2項の申請書は、様式第46号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、様式第47号の調書を作成するものとする。

3 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、すみやかに様式第48号又は様式第49号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消)

第33条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、様式第50号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消)

第34条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき

2 市長は、前項の決定をしたときは、すみやかに様式第51号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第35条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第52号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第36条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第53号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第37条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第42号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、別に市長が定める依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に様式第54号により通知しなければならない。

(保険料の納付の証明)

第38条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第55号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第56号により証明するものとする。

(賦課収納に係る適用事項)

第39条 保険料の賦課収納の方法については、この規則に定めるものの他、地方税法(昭和25年法律第226号)及び下妻市市税条例(平成17年下妻市条例第47号)に定める市税の例による。

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第40条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行なおうとするときは、様式第57号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第41条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付費からの滞納保険料の控除の通知)

第42条 法第67条第3項の通知は、様式第60号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第43条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書きの規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第44条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第63号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第45条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第64号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第46条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第65号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第47条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第67号により督促するものとする。

第7章 雑則

(過料)

第48条 条例第13条から第17条までの規定により過料を科する場合、市長は様式第68号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年8月25日から適用する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第4条の規定に基づき交付した介護保険被保険者証は、介護保険法施行規則第26条第1項に規定する様式第1号及び様式第9号の改正によるところの被保険者証とみなす。この場合において、新被保険者証とみなされた旧被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

様式集

様式番号

様式の名称

関係条項

第1号

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

第2条第1項

第2号

介護保険被保険者証交付申請書

第2条第1項

第3号

介護保険被保険者証等再交付申請書

第2条第1項

第4号

介護保険資格取得・異動・喪失及び住所地特例適用・変更・終了届遅延理由書

第2条第2項

第5号

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票

第7条

第6号

介護保険被保険者資格職権処理調査票

第8条

第7号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

第8条

第8号

介護保険住所地特例施設変更通知書

第8条

第9号

介護保険住所地特例施設退所通知書

第8条

第10号

介護保険施設入所者名簿

第8条

第11号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

第8条

第12号

介護保険住所地特例被保険者台帳

第8条

第13号

介護保険要介護・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定申請書

第9条

第14号

介護保険要介護認定変更申請書

第10条

第15号

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第11条

第16号

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

第12条

第17号

介護保険主治医意見書提出依頼書

第13条

第18号

介護保険診断命令書

第14条

第19号

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

第15条

第20号

介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書

第15条

第21号

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第15条

第22号

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

第15条

第23号

介護保険サービスの種類指定変更結果通知書

第16条

第24号

介護保険要介護状態区分変更通知書

第17条

第25号

介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)

第18条

第26号

介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)

第19条

第27号

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

第20条

第28号

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

第21条

第29号

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

第22条

第30号

介護保険負担限度額認定申請書

第23条

第31号

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第24条

第32号

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

第25条

第33号

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

第26条第1項

第34号

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置者用)

第27条第1項

第35号

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第23条

第25条

第36号

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第24条

第25条

第37号

介護保険/居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、居宅介護(予防)福祉用具購入費、居宅介護(予防)住宅改修費、高額介護(予防)サービス費/支給(不支給)決定通知書

第18条

第20条

第21条

第22条

第38号

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

第26条第2項

第39号

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置者用)

第27条第2項

第40号

介護保険受給資格証明書

第29条第1項

第41号

介護保険料申告書

第30条

第42号

介護保険料額決定納入通知書(普通徴収)

第31条第1項

第37条第1項

第43号

介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書

第31条第2項

第44号

介護保険料額変更納入通知書(普通徴収)

第31条第3項

第45号

介護保険料額変更通知書兼特別徴収開始通知書

第31条第4項

第46号

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第32条第1項

第47号

介護保険料減免・徴収猶予調書

第32条第2項

第48号

介護保険料減免決定通知書

第32条第3項

第49号

介護保険料徴収猶予決定通知書

第32条第3項

第50号

介護保険料減免取消通知書

第33条第2項

第51号

介護保険料徴収猶予取消通知書

第34条第2項

第52号

介護保険料還付(充当)通知書

第35条

第53号

介護保険料充当通知書

第36条

第54号

介護保険料口座振替不能通知書

第37条第3項

第55号

介護保険料納付証明交付申請書

第38条第1項

第56号

介護保険料納付証明書

第38条第2項

第57号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

第40条第1項

第58号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第40条第2項

第59号

介護保険給付の支払一時差止通知書

第41条

第60号

介護保険滞納保険料控除通知書

第42条

第61号

介護保険給付額減額通知書

第43条第1項

第62号

介護保険給付額減額免除申請書

第43条第2項

第63号

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第44条

第64号

介護保険要介護認定等申請受理通知書

第45条

第65号

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

第46条第1項

第66号

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

第46条第2項

第67号

督促状

第47条

第68号

過料処分通知書

第48条

第69号

介護保険 受給資格証明書交付申請書

第29条第2項及び第3項

下妻市介護保険条例施行規則

平成12年4月20日 規則第31号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年4月20日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年9月30日 規則第28号
平成18年10月30日 規則第30号
平成27年12月25日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年7月30日 規則第11号