○下妻市営住宅管理条例

平成9年9月26日

条例第18号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市で発行する広報紙

(3) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市のホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条の規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、入居時に次の条件のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 入居の申込みをする者(以下「申込者」という。)及び同居しようとする者が30歳未満であり、申込者、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。この号において同じ。)及び申込者の子のみであること。

 申込者が小学校就学前の子を扶養しており、同居しようとする者が配偶者及び申込者の子のみであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。この条、第8条第1項第2号第11条及び第51条第1号において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(ウ)までに掲げる場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日が到来していない者がある場合

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第42条第1項第8号において「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者にあっては、この限りでない。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害者の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)付則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)付則第2条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、又はのいずれかに該当する者

 同法第3条第3項第3号若しくは同法第28条の2において準用する同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条若しくは同法第28条の2において準用する同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 同法第10条第1項又は同法第28条の2において準用する同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に該当する者を除く。)であって、又はのいずれかに該当するもの

 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において、犯罪等(同法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(6) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者

(7) 前項第3号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る必要があると認められる者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当する者かどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係市町村に意見を求めることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項に掲げる条件(同条第2項本文に規定する者にあっては、同条第1項第2号に掲げる条件を除く。)を具備するほか、当該災害発生の日から起算して3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、収入を申告するほか、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において申込みは1世帯1か所限りとする。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みがあったときは、次条及び第9条に定める場合を除くほか、当該申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しい遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合(以下「住宅困窮度」という。)の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮度を判定し難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、第4条に掲げる事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、高齢者又は障害者で規則で定める要件を備えている者その他規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を決定するに当たっては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。ただし、補欠者としての有効期間は、次条第4項に規定する市長が入居を指定した日(以下「入居指定日」という。)から6箇月を経過した日までの期間とする。

2 市長は、入居決定者が次条第1項に規定する手続をしないとき、市長が次条第4項の規定により承認した者について同条第7項の規定により当該承認を取り消したとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときには、入居補欠者のうちから補欠順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、市長の指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する誓約書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないと市長が認めた者は、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、規則で定める者に対しては、第1項第1号に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、市営住宅の入居者として承認し、併せて入居の日を指定し、その旨を当該入居決定者に対し、通知するものとする。

5 市長は市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

6 入居決定者は、入居指定日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

7 市長は、入居決定者が前項に規定する期間内に入居しないときは、当該承認を取り消すことができる。

(同居の承認手続)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継手続)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(連帯保証人)

第13条 連帯保証人は、独立の生活を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する次の各号のいずれかに該当する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 入居者の親族

2 前項の連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、その履行をする責任を負うものとする。

3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、遅滞なく、市長の承認を受けて、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 前項各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 禁錮以上の刑に処されたとき。

4 市長は、連帯保証人について前項の規定による承認の申請があった場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、これを承認することができる。

5 入居者は、第3項の規定によるもののほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

6 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居指定日から市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月5日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに前月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続をしないで市営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 第10条第1項第2号の敷金の額は、入居時における家賃の3箇月分に相当する金額とする。

2 市長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用に係る利益金)

第19条 市長は、徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号から第6号までに規定するものを除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている畳の表替え、ふすま及び障子の張替えに要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(生活上の注意義務)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(使用しないときの届出)

第24条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途以外の使用の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。ただし、当該模様替え若しくは増築又は建物若しくは工作物の設置が当該市営住宅の利便の増進に資すると認められる場合については、この限りでない。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、その旨を入居者に通知する。

(明渡しの努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項において準用する同条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の規定による家賃について準用する。

4 第16条の規定は、第2項の規定による金銭について準用する。この場合において、第16条中「家賃」とあるのは、「金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者及び高額所得者(以下「収入超過者等」という。)に対して、当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合において第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市長が指定する職員に行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居手続)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除去すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出をした者を市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出るとともに、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) ペット類(金魚・小鳥等の小動物を除く。)を飼育したとき。

(6) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第33条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始指定日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求」とあるのは「第48条による使用許可の取消しのあったときは当該取消しの通知」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅への活用

(使用許可)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第16条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第17条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の手続」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第8号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(次条の規定による決定をした場合にあっては、当該決定を受けた者。以下「使用者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、駐車場を必要とする入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先的に先行して決定することができる。

(使用の手続)

第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第62条に定める保証金を納付すること。

2 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 市長は、第4項の規定による通知を受けた者が前項に規定する期間内に使用しないときは、使用者としての決定を取り消すことができる。

(使用料の額の決定等)

第60条 使用料の額は、近傍同種の駐車場の料金を勘案して、市長が定める。

2 市長は、規則で定める特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第61条 使用者は、前条の規定による使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定については、第17条の規定を準用する。この場合において、「入居指定日」とあるのは「使用開始日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項」とあるのは「第63条第1項」と、「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、「第40条」とあるのは「第64条の規定により準用する第40条」と、「立ち退いたとき」とあるのは「明け渡したとき」と読み替えるものとする。

(保証金)

第62条 第59条第1項第2号の保証金の額は、使用料の3月分に相当する額とする。

2 市長は、規則で定める特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 保証金は、使用者がその駐車場を明け渡すときに、これを還付する。ただし、使用料及び損害賠償金のうち未納のものがあるときは、保証金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

4 第18条第4項及び第5項並びに第19条の規定は、保証金及びその運用に係る利益金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第18条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金」とあるのは「使用料及び損害賠償金のうち未納のもの」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡請求)

第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用の決定を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の料金」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第63条第1項第1号」と、「支払を受けた家賃」とあるのは「支払を受けた使用料」と、同条第4項中「第1項第2号から第8号まで」とあるのは「第63条第2号から第6号まで」と読み替えるものとする。

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第64条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第26条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第65条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから5人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、補繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査及び指示)

第66条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第67条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第68条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第69条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4条第8項、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第6号第7号及び第9条第5条第11条から第15条まで、第19条から第38条までは、なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定する家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については付則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に付則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

9 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号ニの改正規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅を明け渡した入居者に対する敷金の還付については、なお従前の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条第1項第2号チの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

下妻市営住宅管理条例

平成9年9月26日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第20号
平成18年6月30日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年12月25日 条例第34号
令和2年3月30日 条例第9号