○下妻市営住宅管理人規程
昭和63年1月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市営住宅管理条例施行規則(平成9年下妻市規則第29号。以下「規則」という。)第33条第2項の規定に基づく住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任命基準)
第2条 管理人は、市営住宅(以下「住宅」という。)戸数概ね10戸から50戸を単位として1名置く。
第3条 管理人は、次の条件を備えなければならない。
(1) 住宅管理を行い得る成年者であること。
(2) 公正にして責任感強く、かつ、緊急の場合、直ちに適切なる処置をなし得る者
(任務)
第4条 管理人は、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指導を受けて、常に所管住宅区域内の環境を良好な状態に維持するよう努めなければならない。
2 管理人は、火災、風水害その他非常な事態が発生した場合は、速やかに適当と認める措置を講じ、監理員に急報しなければならない。
3 管理人は、所管区域内の住宅及び共同施設の管理に任じ、かつ、次の各号のいずれかに該当する事項は、監理員に通報しなければならない。
(1) 住宅の転貸及び無断入退居者又は同居者のあるとき。
(2) 無許可の造作、変更、模様替等を発見したとき。
(3) 住宅の維持保全上、修繕を必要とする破損が生じたとき。
(4) その他公営住宅法(昭和26年法律第193号)、下妻市営住宅管理条例(平成9年下妻市条例第18号)及び規則の違反事項並びに報告を要すると認めた事項があるとき。
4 管理人は、家賃徴収事務に協力しなくてはならない。
5 管理人は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(任期)
第5条 管理人の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(1) 本人の出願により、やむを得ないと認めたとき。
(2) 傷病又は疾病のため職務遂行に著しい支障があると認めたとき。
(3) 当該住宅から他に転出したとき。
(4) 管理人として不適当と認めたとき。
(報償金等)
第7条 管理人には、所管住宅1戸につき年額1,000円を支給する。
2 住宅管理上必要と認めるときは、管理人に対し事務に必要な消耗品を支給することができる。
第8条 管理人は、入居者名簿の副本を保管し、常に整理しておかなくてはならない。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 下妻市営住宅管理人規程(昭和31年市規程第2号)は、廃止する。
3 この規程の施行前において、旧規程に基づいてなされた手続、許可、処分、その他の行為は、この規程に基づいてなされたものとみなす。
4 昭和63年3月31日までの管理人の報酬は、旧規程による。
付則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成17年規程第16号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。