○下妻市営住宅集会所管理要綱

平成3年7月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理及び使用)

第2条 集会所は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、当該市営住宅(以下「当該住宅」という。)の入居者の親睦、福利厚生及び教養等の向上、その他各種集会のため使用するものとする。ただし、当該住宅入居者の使用を妨げない範囲内において当該住宅入居者以外の者の使用を承認することができるものとする。

(集会所管理人)

第3条 集会所の敷地及び建物を適正かつ円滑に管理運営するため、下妻市営住宅集会所管理人(以下「集会所管理人」という。)を置く。

2 前項の集会所管理人は、集会所のある当該団地の管理人の中から推薦された者を市長が委嘱する。

(集会所管理人の職務)

第4条 集会所管理人は、次の各号に掲げる事項を定め、あらかじめ市長の承認を得て、当該団地の入居者全員に周知徹底を図らなければならない。

(1) 集会所の使用方法及び鍵の保管責任者

(2) 集会所の維持管理に要する費用の徴収方法

(3) この要綱に定めるもののほか、集会所の管理及び使用について必要な事項

2 防火管理者は、集会所管理人をもって充てる。

(使用運営の指示等)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、集会所管理人に対し使用状況について報告を求め、その建物の維持管理及び使用運営等について必要な指示を行うことができる。

(事故の措置)

第6条 集会所管理人は、特に火災及び盗難等の事故防止に留意し、事故が発生したときは、応急の措置を講ずるとともに集会所事故発生届(様式第1号)を速やかに市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(使用禁止事項)

第7条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用することができない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊の用に供するとき。

(5) その他集会所の設置目的に反するおそれがあるとき。

(使用手続)

第8条 集会所を使用するときは、使用責任者を定め、集会所使用申込書(様式第2号)を集会所管理人に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、集会所管理人は、疑義があるときは、市長と協議を行うものとする。

2 集会所の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、時間の繰り上げ又は延長をすることができる。

(使用料の徴収)

第9条 集会所の使用についての使用料は、徴収しない。ただし、入居者以外の者の使用については、別表に定める使用料を徴収することができる。

(維持管理の費用)

第10条 次の各号に掲げる費用は、当該団地の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え及び建具等の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器、電球その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(賠償責任)

第11条 使用者が自己の責に帰すべき事由によって集会所を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第75号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表

使用区分

使用料

当該住宅入居者 団体の使用(グループも含む)

無料

当該住宅入居者 個人の使用

300円

当該住宅入居者 以外の使用

500円

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下妻市営住宅集会所管理要綱

平成3年7月15日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)