○下妻市営住宅利便性係数設定要綱

平成10年1月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市営住宅の家賃の決定に関する、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する「事業主体が定める数値」について、下妻市営住宅管理条例(平成9年条例第18号)及び下妻市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 1から利便性立地係数と利便性設備係数を減じて0.5以上1.3以下で算定した数値

(2) 利便性立地係数 令に定める「公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況」について規則第10条第2号により0.7以上1.0以下で別表により算定した数値

(3) 利便性設備係数 令に定める「公営住宅の設備」について規則第10条第3号により0.7以上1.0以下で別表により算定した数値

(利便性係数の見直し)

第3条 利便性立地係数及び利便性設備係数については、必要と認めるときに見直しをするものとする。

(定めのない事項)

第4条 この要綱に定めのない事項に関しては、必要に応じ別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(1) 利便性係数

利便性係数=1-(利便性立地係数+利便性設備係数)

(2) 利便性立地係数

 

500メートル未満

500メートル1000未満

1000メートル1500未満

1500メートル2000未満

2000メートル2500未満

2500メートル3500未満

3500メートル以上

最寄り駅の接近性

0

0.02

 

0.03

 

0.05

 

0.07

 

0.08

 

0.10

幼稚園、小学校、中学校、郵便局、銀行への接近性

0

0.01

 

0.02

 

0.02

 

0.03

 

0.04

 

0.05

(3) 利便性設備係数

 

設備の状況及び利便性の要点

点数

浴室、浴槽

浴槽及び浴室、洗面所、台所への給湯設備が完備している。

0

浴槽のみが完備している。

0.03

浴室のみである。

0.04

浴室がない。

0.05

水洗化

公共下水道に接続されている。

0

浄化槽に接続されている。

0.02

水洗化がされていない。

0.04

共同視聴

各部屋に設備されている。

0

一部の部屋に設備されている。

0.01

設備がされていない。

0.02

駐車場

1戸当たり2台分以上の設置がある。

0

1戸当たり1台分の設置がある。

0.02

設置されていない。

0.04

下妻市営住宅利便性係数設定要綱

平成10年1月20日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成10年1月20日 告示第5号
平成17年3月10日 告示第20号
令和2年3月30日 告示第63号